■ 相続手続 ・ 遺産整理 ・ 遺産分割協議書作成

  • 当事務所では、相続手続きに必要な書類・資料、戸籍等を揃えることから
  • 遺産分割協議書の作成、預貯金や各種名義変更など、サポートをしています。
  • 相続手続きでわからないときやお困りのときは、お気軽にご相談ください。

 

【行政書士による相続手続きの概要】

  

1 相続人の調査 (法定相続情報一覧図の作成)
 お亡くなりになられた方の戸籍等、相続人が証明できる資料を取得し、
 相続人を確定し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図)を作成します。 

    法務局に、戸籍等などの必要書類を申請して、法定相続情報一覧図の認証を受けます。

    相続される方の現在戸籍や住所証明もあわせて取得します。

 

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2 相続財産の調査 (財産目録の作成)
 不動産、預貯金、株式、その他財産をお調べし、資料をそろえ、相続財産を確定し財産目録を作成します。

 おおむねの相続財産の額がわかります。

  ※ マイナスの財産がある場合は、 

       相続が生じたことを知ってから3カ月以内に、相続放棄することができます。

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 3 遺産分割協議書の作成
 相続財産をどのように分けるか、相続人間で話し合ったあと、遺産分割協議書を作成します。

 相続人全員が、実印で押印します。  

   ※ 相続人の中に、未成年者、認知症の方、知的障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、

      特別代理人の選定や、法定後見制度利用の手続きをします。

 

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 4 遺産分割、名義変更手続き
 遺産分割協議書で定めたとおりに、相続財産を相続人の名義に変更したりします。

 金融機関の預貯金、株式、自動車等、解約や名義変更が必要なものは手続きします。 
 ※ 不動産の名義変更手続きは、司法書士が行います。
 ※ 相続税の申告が必要な場合は、税理士を紹介します。

 


♦ 相続に関するQ&A

  • 法定相続情報証明制度とは、どんな制度ですか?

    法定相続情報証明制度は、平成29年5月から始まった新しい制度です。

    それまでは、各金融機関等で相続手続きをする際、

    被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の現在戸籍等を

    各金融機関に都度提出し、確認をしてもらい、それからようやく手続きができるというように

    大変時間がかかるものでした。

    多数の金融機関に預貯金をお持ちであった被相続人の場合、

    相続手続きが完了するまで日数がかかりました。

    

    法定相続情報証明制度は、

    戸籍等と被相続人と相続人の関係が分かる一覧図を作成して法務局に申請すると、

    法務局が確認の上、認証文を付けてくれます。

    それを各金融機関に持っていくことで、

    各金融機関での戸籍の確認がスムーズにできるようになりました。

 

    また、認証文は無料で何通でも発行してもらえるので、

    多数の金融機関に預貯金をお持ちであっても、同時に手続きを行うことができます。


♦ 費用等のご案内

        業務内容 報酬額  

 相続手続すべてをサポート

(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成、名義変更手続)

150,000円~

戸籍等発行手数料などの費用は別途かかります。

不動産の名義変更手続きがある場合は、別途、司法書士報酬及び登録免許税等がかかります。

相続人調査・相続関係説明図作成・戸籍の収集
法定相続情報一覧図証明申請

50,000円~

戸籍等発行手数料などの費用は別途かかります。

相続財産調査・財産目録作成

50,000円~

残高証明書発行手数料などの費用は別途かかります。

遺産分割協議書作成

50,000円~  

各種名義変更手続き

20,000円~ 1件あたり(手続きの内容により異なります。)

戸籍取得

3,000円~ 1通あたり

 ※消費税は別。

 ※上記は標準としてご案内している費用です。ご依頼の内容をご確認して、お見積りさせていただいてます。

◆ お客様からの声をご紹介 ◆ 

 

○ 先日はいろいろと有り難うございました。林さんにお願いして本当に良かったです。

少しばかりの財産でも、こんなに相続がたいへんだとは思いませんでした。本当に助かりました。

 

○ 田舎の土地と建物を相続したもののどうしたらよいのか困っていました。農地転用の手続きもしてくださり無事におわり助かりました。

 

 ~ありがとうございます~