公証人の先生に、公証役場の実情をお話ししていただく機会がありました。
その公証人のいる公証役場での平成28年の遺言公正証書のうち
士業が関与したものが45%(うち、付言事項がある遺言は59%)
士業の関与がないものが47%(うち、付言事項がある遺言は18%)
だったそうです。
直接公証役場に個人でご相談にこられても、財産の資料や、戸籍謄本、印鑑証明等の資料がそろわないことがあるそうです。
また、息子さんなどご家族がご相談に来られることも多いが、
当日ご本人に会うと、ご本人が全くご存知ではないこともあり、色々とお困りになることもお話されました。
士業が関与することで、ご子息とご本人との関係を保ちつつ、遺言に向けて建設的に話ができることや、
遺言作成に必要な資料がきっちりそろうこと、
そして、お亡くなりになられた後の争続防止のためにも、付言事項を書くことができること。
士業が関与することを求められました。
また、士業が遺言書の作成そのものへのお手伝いをするだけでなく、
紛争の未然防止のための相続対策などを一緒に考えることもできます。
私も公正証書遺言の作成支援をさせていただいていますが、付言事項はとくに大切に書きます。
お客様が遺言を遺そうと思われたお気持ちや、争続にならないようにお考えになられている家族への想いを
遺言書の最後に文章として記すときは、込み上げてくるものがあります。
あまり縁のない公証役場に行くことにおひとりで悩まれずに、専門家にぜひご相談ください。