· 

保険金受取人が先に亡くなっていた場合の相続

生命保険に加入していた夫Xが亡くなりました。

保険証券には、生命保険金受取人が妻Yになっています。

しかし、 妻Yは夫Xよりも先に亡くなってしまっていました。

 生命保険金はだれが受け取れることができるでしょうか。

本来、保険金受取人が受け取れる保険金請求権という権利は、

保険金受取人の固有の権利で、遺産分割の対象になりません。

 

保険金受取人がすでに亡くなっていた場合、

保険金受取人として指定された者の法定相続人または順次の法定相続人であって
被保険者の死亡時に生存する者が受取人になると解されています。

 

その受け取る権利の配分は、民法427条により、

受け取る権利がある人がそれぞれ平等の割合で権利を取得することになります

(最高裁平成5年9月7日判決)。

 

すでに亡くなっていた受取人である妻Yの法定相続人は、夫、息子A、娘Bです。

夫が今回亡くなったので、息子Aと娘Bで2分の1ずつということになります。

 

今回夫Xが亡くなり生じた保険金ですが、夫Xの相続人ではなく、

保険金受取人の法定相続人を考えることになります。

この場合は、さほど問題は生じません。

 

子さんがおられないご夫婦の場合、

妻の法定相続人が今回亡くなった夫だけになりますので、

夫の両親、夫の兄弟姉妹、妻の両親、妻の兄弟姉妹がいらっしゃれば、

受取人が流れていき複雑化します。

   

妻Yが亡くなった時点で、夫Xが受取人を変更することもできますが、

すでに夫が認知症などになってしまっている場合は、変更することができません。

 

終活のひとつとして、

生命保険などの保険金の受取人が誰になっているかも確認しておきましょう。